浮遊物質量(SS)は、昭和46年環境庁告示第59号付表8に基づく方法で測定をしております。ここで示す浮遊物質量とは、水中に含まれる直径2mm以下の固形物の量です。つまり、水中の濁り具合を指標として表しているものです。
測定方法は、まず、浮遊物質量を知りたい水(例えば、排水や河川水など)を採取します。その水を2mmのふるいに通した後、専用のろ紙でろ過します。そして、浮遊物質が残ったろ紙を十分に乾燥させ重量を測定し、浮遊物質量を算出します。この値が、大きいほど浮遊物質が多く、濁り具合が大きいと言えます。